★地方税率の改正★

2015/08/25

全都道府県・市町村の地方税率改正

台風が多い今夏ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか

さて、前回は平成27年度税制改正で、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について「地方

法人税が創設」された件をお話しさせて頂きました

それに伴って、法人住民税も改正されております!!

当会計事務所の所在地である「沖縄県」及び「那覇市」を例にとりますと、以下のとおりホームページ上

にお知らせがされています。

会社を設立されて間もない法人様、まだ顧問税理士がおられない法人様、当会計事務所は経理及び

税金の経験をお持ちでない方にも懇切丁寧に対応させて頂きます

お気軽にこちらまでお問い合わせください。

★沖縄県及び那覇市(例)★

(沖縄県の法人県民税法人税割等の引き下げ)

www.pref.okinawa.jp/site/somu/zeimu/choshu/13131.html

(那覇市の法人市民税法人税割の引き下げ)

www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/siminzei/osirase/houjinzeiwarikaisei.html

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