◇地方法人税が創設◇

2015/07/03

法人税法の改正!!

さて、今回は「法人税」の改正についてお話をさせて頂きます。

平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について「法人税税率」が

以下のとおり引き下げられることが決定されています

◆◇中小企業の場合◇◆

800万円以下の所得金額に対する法人税税率・・・改正前15%→改正後15%

800万円超の所得金額に対する法人税税率・・・改正前25.5%→改正後23.9%

また、ご存知かとは存じますが、平成26年度改正において地方法人課税の偏在是正を目的として、

平成26年10月1日以後に開始する事業年度より「地方法人税」が創設されております。

地方法人税は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。

当会計事務所は、この様な税制改正にも迅速に対応できるTKC会員事務所となっておりますので、

ぜひ、お気軽にお問い合わせください

★国税庁★

(法人税の税率の引き下げ)

www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/03.pdf

(地方法人税の創設)

www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf

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