2015/07/03
法人税法の改正!!
さて、今回は「法人税」の改正についてお話をさせて頂きます。
平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について「法人税税率」が
以下のとおり引き下げられることが決定されています
◆◇中小企業の場合◇◆
800万円以下の所得金額に対する法人税税率・・・改正前15%→改正後15%
800万円超の所得金額に対する法人税税率・・・改正前25.5%→改正後23.9%
また、ご存知かとは存じますが、平成26年度改正において地方法人課税の偏在是正を目的として、
平成26年10月1日以後に開始する事業年度より「地方法人税」が創設されております。
地方法人税は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
当会計事務所は、この様な税制改正にも迅速に対応できるTKC会員事務所となっておりますので、
ぜひ、お気軽にお問い合わせください
★国税庁★
(法人税の税率の引き下げ)
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/03.pdf
(地方法人税の創設)
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf